薬局で保険証見せるのって義務?

保険証の提示お願いします。

①はいはいどうぞー(99%)

②病院でも見せたのに(ぶつぶつ言いながらも見せてくれる、(0.9%)

③なんで?(0.1%)

「③なんで?」は、対応次第でキレますので要注意。

40歳以上の男、社長、えらそうな上司っぽい人が来たら、言い方に気を付けたほうがトラブル少なく過ごせると思います。

 

どう対応すればいいのか?

  キレそう キレた どんな人
えらそうな人 丁寧に説明(バカにした雰囲気は禁忌) 相手を立てて、丁寧に 頭は悪いが、威嚇などで支配する能力が高い(チンピラ)
キレそうに見えにくい人 丁寧かつ法的な部分も絡めてキチンと説明 法的な知識がないと太刀打ちできない可能性有 頭もいいし、支配の仕方もうまい(インテリヤクザ

どちらも「自分が正しくて、他人が間違っている」という基本スタンスがある。その状態から「間違っているから矯正しなければならないモード」に入らせないことが重要。

チンピラならその場で終了するが、インテリヤクザだと長引く可能性が高い。インテリヤクザに中途半端な知識で挑むと、無事では帰れません。

丁寧に、法的に、ってどういうこと?

丁寧に 処方せんに記載された情報が間違っていることがある。間違っていると、7割分が支払われずに、再度手続きが必要になる。ということをご協力お願いしますスタンスで頼む(仕方ない協力してやるかと思わせる)。相手は調剤薬局など不要と考えているので、イラッとしないように。
法的に 健康保険法施行規則第54条で求められたら提出すること、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第3条で処方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならないこと。

義務なので見せてください!健康保険法施行規則第~と言って相手を追い詰めたとしよう。一発で治まる可能性もあるが、追い詰められるとどんな手を使ってでも優位に立とうとしてくるタイプがいるので、必要以上の追い詰めは事態が長引く原因になる。

保険証見せる見せないで争うのは100%時間の無駄なので、できるだけ平和的な問題解決を目指そう。

健康保険法施行規則  第五十四条

法第六十三条第三項各号に掲げる薬局 (以下「保険薬局等」という。 )から

薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事

する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局

等に提出しなければならない。ただし、当該保険薬局等から被保険者証の

提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を (被保険者が法

第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢

給者証を添えて)提出しなければならない

施行規則というのは、法律の曖昧な部分を補うためにあるらしい。

法的拘束力あり:法律、施行令、施行規則、(告示)

法的拘束力なし:通知、通達

だいたいこんな感じ?

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第三条

保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養

者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けること

を求められた場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法(大正十

一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる

病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師

(以下「保険医等」という。)が交付した処方せんであること及びその処

方せん又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確め

なければならない

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」とは

保険調剤を行う上での基本的事項を定めた厚生労働省令。

 

あとは個人情報うんぬんって言ってくる時もあったなあ。